問題
個人情報保護法上の「個人情報」「個人データ」等の概念に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人情報データベース等を構成する個人情報であっても、個人データには当たらず、個人情報取扱事業者の義務の対象外である。
- 2個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)等をいう。
- 3個人情報とは、氏名・住所が記載された情報に限られ、個人識別符号(指紋データやマイナンバー等)はこれに含まれない。
- 4死者に関する情報や法人に関する情報も、個人情報保護法上の個人情報として同法の保護対象となる。
正解
2. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)等をいう。
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解説
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)、または個人識別符号が含まれるものをいう(個人情報保護法2条1項)。よって、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるもの等をいうとする記述が正解。指紋・顔認証データやマイナンバー等の個人識別符号も個人情報に含まれるから、個人情報が氏名・住所が記載された情報に限られ個人識別符号は含まれないとする記述は誤り。個人情報は「生存する個人」に関する情報であり、死者や法人そのものに関する情報は原則として含まれないので、死者や法人に関する情報も個人情報として保護対象となるとする記述は誤り。個人情報データベース等を構成する個人情報は「個人データ」に当たり、安全管理措置や第三者提供制限など事業者の各種義務の対象となるから、これが個人データに当たらず事業者の義務の対象外とする記述も誤り。基本概念の正確な理解が情報管理の前提である。
一問一答
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