問題
企業における営業秘密の管理(秘密管理性の確保)に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1営業秘密に該当する文書やデータには「マル秘」等の表示を付し、アクセスできる者を限定するなどの管理措置を講じることが望ましい。
- 2従業員や取引先との間で秘密保持契約(NDA)を締結し、退職後も含めて秘密保持義務を課すことは有効な管理手段である。
- 3営業秘密にアクセスできる範囲を必要な役職員に限定し、アクセス権限の設定やログ管理を行うことは秘密管理性の確保に資する。
- 4情報を「営業秘密」と社内で口頭で呼んでさえいれば、特段のアクセス制限や表示等の客観的な管理措置を講じなくても秘密管理性は当然に認められる。
正解
4. 情報を「営業秘密」と社内で口頭で呼んでさえいれば、特段のアクセス制限や表示等の客観的な管理措置を講じなくても秘密管理性は当然に認められる。
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解説
秘密管理性が認められるためには、その情報が客観的に秘密として管理されていると従業員等が認識できる程度の、合理的な管理措置(アクセス制限と秘密であることの明示等)が必要であり、単に社内で口頭で「営業秘密」と呼ぶだけでは足りない。したがって、口頭で「営業秘密」と呼んでさえいれば客観的な管理措置を講じなくても当然に秘密管理性が認められるとする記述が誤り。実務では、文書・データへの「マル秘」表示やアクセス権者の限定(マル秘表示を付しアクセスできる者を限定するとする記述は適切)、従業員・取引先とのNDA締結による退職後を含む秘密保持義務の設定(NDAを締結し退職後も含めて秘密保持義務を課すとする記述は適切)、アクセス権限の付与とログ管理(アクセス権限の設定やログ管理を行うとする記述は適切)といった具体的措置を組み合わせて秘密管理性を確保する。秘密管理性は営業秘密保護の出発点であり、これを欠くと不正競争防止法の保護が及ばない点が重要である。
一問一答
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