問題
選択肢
- 1営業秘密に該当する文書やデータには「マル秘」等の表示を付し、アクセスできる者を限定するなどの管理措置を講じることが望ましい。
- 2従業員や取引先との間で秘密保持契約(NDA)を締結し、退職後も含めて秘密保持義務を課すことは有効な管理手段である。
- 3営業秘密にアクセスできる範囲を必要な役職員に限定し、アクセス権限の設定やログ管理を行うことは秘密管理性の確保に資する。
- 4情報を「営業秘密」と社内で口頭で呼んでさえいれば、特段のアクセス制限や表示等の客観的な管理措置を講じなくても秘密管理性は当然に認められる。
正解
4. 情報を「営業秘密」と社内で口頭で呼んでさえいれば、特段のアクセス制限や表示等の客観的な管理措置を講じなくても秘密管理性は当然に認められる。
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解説
秘密管理性が認められるためには、企業の秘密管理意思が、具体的状況に応じた合理的な秘密管理措置(マル秘表示、アクセス制限、秘密保持契約など)によって従業員等に明確に示され、従業員等がその情報を秘密と容易に認識できること(認識可能性)が必要であり、企業が主観的に秘密と考えて社内で口頭で「営業秘密」と呼ぶだけで当然に認められるものではない(アクセス制限は認識可能性を担保する手段の一つであり、それ自体が独立の要件ではない)。したがって、口頭で「営業秘密」と呼んでさえいれば客観的な管理措置を講じなくても当然に秘密管理性が認められるとする記述が誤り。実務では、文書・データへの「マル秘」表示やアクセス権者の限定(マル秘表示を付しアクセスできる者を限定するとする記述は適切)、従業員・取引先とのNDA締結による退職後を含む秘密保持義務の設定(NDAを締結し退職後も含めて秘密保持義務を課すとする記述は適切)、アクセス権限の付与とログ管理(アクセス権限の設定やログ管理を行うとする記述は適切)といった具体的措置を組み合わせて秘密管理性を確保する。秘密管理性は営業秘密保護の出発点であり、これを欠くと不正競争防止法の保護が及ばない点が重要である。
一問一答
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