問題
マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マイナンバーは個人情報保護法の個人情報には含まれず、番号法(マイナンバー法)のみが適用され個人情報保護法は一切適用されない。
- 2従業員のマイナンバーは秘匿性が低い情報であるから、安全管理措置を講じることなく一般の名簿と同様に管理してよい。
- 3事業者は、社会保障・税・災害対策など法令で定められた事務の範囲に限ってマイナンバーを利用でき、本人の同意があっても利用目的を超えて利用することは原則としてできない。
- 4事業者は、本人の同意さえ得れば、法令で定められた事務以外の自社の営業目的にもマイナンバーを自由に利用することができる。
正解
3. 事業者は、社会保障・税・災害対策など法令で定められた事務の範囲に限ってマイナンバーを利用でき、本人の同意があっても利用目的を超えて利用することは原則としてできない。
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解説
マイナンバー(個人番号)は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)により、社会保障・税・災害対策の3分野の法定された事務に限って利用が認められ、本人の同意があっても利用目的を超えた利用は原則として認められない。よって、法令で定められた事務の範囲に限って利用でき本人の同意があっても利用目的を超えて利用できないとする記述が正解で、本人の同意さえ得れば営業目的に自由に利用できるとする記述は誤り。マイナンバーは個人識別符号として個人情報に含まれ、番号法に加えて個人情報保護法も適用される(番号法が特別法として優先・上乗せ)から、マイナンバーが個人情報に含まれず個人情報保護法が一切適用されないとする記述は誤り。マイナンバーを含む特定個人情報は通常の個人情報より厳格な安全管理措置が求められるため、秘匿性が低く安全管理措置を講じず一般の名簿と同様に管理してよいとする記述も誤り。利用範囲の厳格な限定が番号法の特徴である。
一問一答
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