問題
国庫補助金を充当して取得した機械について、積立金方式で圧縮積立金を設定する。法定実効税率30%として税効果を考慮する。補助金相当額(圧縮額)は¥1,000,000である。圧縮積立金の設定と繰延税金負債の計上の仕訳を示す。
選択肢
- 1(借) 繰越利益剰余金 1,000,000 / (貸) 圧縮積立金 1,000,000
- 2(借) 繰越利益剰余金 700,000 / (貸) 圧縮積立金 700,000 および (借) 法人税等調整額 300,000 / (貸) 繰延税金負債 300,000
- 3(借) 繰越利益剰余金 700,000, 法人税等調整額 300,000 / (貸) 圧縮積立金 700,000, 繰延税金負債 300,000
- 4(借) 固定資産圧縮損 1,000,000 / (貸) 機械 1,000,000
正解
2. (借) 繰越利益剰余金 700,000 / (貸) 圧縮積立金 700,000 および (借) 法人税等調整額 300,000 / (貸) 繰延税金負債 300,000
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解説
税効果を考慮する積立金方式の設定は二つの仕訳から成る。第一に圧縮積立金の設定として、繰越利益剰余金¥700,000を借方、圧縮積立金¥700,000を貸方に計上する。第二に税効果の認識として、法人税等調整額¥300,000を借方、繰延税金負債¥300,000を貸方に計上する。積立金方式では固定資産の帳簿価額を減額せず、会計上の利益と税務上の課税所得に差異が生じる。圧縮額¥1,000,000について税務上の損金算入により課税が繰り延べられる結果、将来その分の税負担が発生するため、税率30%相当の繰延税金負債¥1,000,000×30%=¥300,000を計上する。そして圧縮額から税効果分を控除した残額、¥1,000,000−¥300,000=¥700,000を圧縮積立金として積み立てる。繰延税金負債を計上する相手勘定として法人税等調整額が借方に計上される。誤りやすいのは、税効果を無視して圧縮額の全額¥1,000,000を圧縮積立金としてしまう点である。税効果を考慮する場合は、繰延税金負債を計上したうえで、税引後の純額を積立金とする点を押さえる。減価償却に応じて積立金を取り崩す際は繰延税金負債も同時に取り崩していく。
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