問題
その他有価証券(取得原価¥800,000)を決算時の時価¥650,000に評価替えした。全部純資産直入法により税効果を適用する。法定実効税率30%。
選択肢
- 1(借) 繰延税金資産 45,000, その他有価証券評価差額金 105,000 / (貸) その他有価証券 150,000
- 2(借) その他有価証券評価差額金 150,000 / (貸) その他有価証券 150,000
- 3(借) 法人税等調整額 45,000, その他有価証券評価差額金 105,000 / (貸) その他有価証券 150,000
- 4(借) 繰延税金負債 45,000, その他有価証券評価差額金 105,000 / (貸) その他有価証券 150,000
正解
1. (借) 繰延税金資産 45,000, その他有価証券評価差額金 105,000 / (貸) その他有価証券 150,000
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解説
結論として評価損¥150,000につき税効果相当額¥45,000(=¥150,000×30%)を繰延税金資産とし、残額¥105,000をその他有価証券評価差額金(借方)とする。計算は、取得原価¥800,000と時価¥650,000の差¥150,000を評価差額としてその他有価証券(資産)を減額し、これに税率30%を乗じた¥45,000を繰延税金資産、税引後¥105,000を評価差額金の借方とする。理論的背景として、全部純資産直入法では評価損であっても損益計算書を通さず純資産の部に評価差額金(マイナス)として計上する。将来の売却で損失が税務上認められれば課税所得が減るため、評価損に係る税効果は繰延税金資産となる。誤りやすい点は、評価損だからといって有価証券評価損を計上したり法人税等調整額を相手にすることである。部分純資産直入法では評価損のみ損益計上するため処理が異なる点も2級からの発展論点として押さえておく。
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