問題
棚卸資産について計上した評価損¥250,000が税務上損金不算入となった。法定実効税率30%として税効果会計の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 75,000 / (貸) 繰延税金資産 75,000
- 2(借) 繰延税金負債 75,000 / (貸) 法人税等調整額 75,000
- 3(借) 繰延税金資産 75,000 / (貸) 法人税等調整額 75,000
- 4(借) 商品評価損 75,000 / (貸) 繰延税金資産 75,000
正解
3. (借) 繰延税金資産 75,000 / (貸) 法人税等調整額 75,000
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解説
結論として損金不算入の棚卸資産評価損は将来減算一時差異であり、¥250,000×30%=¥75,000の繰延税金資産を計上し貸方は法人税等調整額となる。会計上は収益性の低下に基づき棚卸資産の簿価を切り下げて評価損を費用計上するが、税務上は一定の要件を満たさない評価損は損金算入が認められず、当期の課税所得が会計利益より大きくなる。この差は将来その棚卸資産を販売・処分した時点で損金算入され課税所得を減らすため将来減算一時差異となり、前払税金として繰延税金資産を計上する。理論的には収益認識・費用配分の会計と、確定性を重んじる税務の認識時点のズレによる一時差異である。誤りやすい点は、評価損¥250,000を直接資産計上すること、また棚卸評価損のうち税務上も認められる部分があれば差異は損金不算入額のみとなる点である。本問は全額不算入なので¥250,000全額が一時差異の基礎となる。
仕訳問題を解く
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