問題
積立金方式による圧縮記帳を行い、当期に圧縮積立金¥700,000を積み立てた。これは将来加算一時差異に該当する。法定実効税率30%として税効果会計の仕訳を行う(圧縮積立金の積立とは別に、税効果部分のみ)。
選択肢
- 1(借) 繰延税金資産 210,000 / (貸) 法人税等調整額 210,000
- 2(借) 法人税等調整額 210,000 / (貸) 繰延税金負債 210,000
- 3(借) 繰延税金負債 210,000 / (貸) 法人税等調整額 210,000
- 4(借) 法人税等調整額 700,000 / (貸) 繰延税金負債 700,000
正解
2. (借) 法人税等調整額 210,000 / (貸) 繰延税金負債 210,000
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として圧縮積立金により課税が将来に繰り延べられるため将来加算一時差異となり、¥700,000×30%=¥210,000の繰延税金負債を計上し借方は法人税等調整額となる。積立金方式の圧縮記帳では、固定資産の取得原価は減額せず、圧縮相当額を利益剰余金から圧縮積立金として積み立て、税務申告で損金算入する。これにより当期の課税は軽減されるが、その分将来は減価償却費が税務上小さくなったり譲渡益が大きくなったりして課税所得が増える。よって将来加算一時差異となり繰延税金負債を計上する。理論的には、圧縮記帳は課税の繰延べであって免除ではないため、将来の追加税負担を負債として認識する。誤りやすい点は、圧縮積立金の積立自体の仕訳(純資産内の振替)と税効果の仕訳を混同すること、将来減算と取り違えて資産計上することである。課税が後ろ倒しになる=将来加算、と整理するとよい。
仕訳問題を解く
4分野の700問を学習