問題
退職給付引当金について、当期に会計上¥900,000を繰り入れたが、税務上は損金不算入であった。法定実効税率30%として税効果会計の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 270,000 / (貸) 繰延税金資産 270,000
- 2(借) 繰延税金資産 270,000 / (貸) 法人税等調整額 270,000
- 3(借) 繰延税金負債 270,000 / (貸) 法人税等調整額 270,000
- 4(借) 退職給付引当金 270,000 / (貸) 繰延税金資産 270,000
正解
2. (借) 繰延税金資産 270,000 / (貸) 法人税等調整額 270,000
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解説
結論として退職給付引当金繰入の損金不算入額は将来減算一時差異であり、¥900,000×30%=¥270,000の繰延税金資産を計上し貸方は法人税等調整額となる。会計上は退職給付会計に基づき勤務費用・利息費用等から退職給付費用を見積計上し引当金を積み増すが、税務上は引当金繰入が損金算入されず、当期の課税所得が会計利益より大きくなる。将来、実際に退職金を支払った時点で損金算入され課税所得が減るため将来減算一時差異となり、前払税金として繰延税金資産を計上する。理論的には、発生主義に基づき将来の退職給付債務を当期に費用配分する会計と、支出時点で損金とする税務との認識ズレである。退職給付は典型的な将来減算一時差異の論点として頻出する。誤りやすい点は、損金不算入額¥900,000を資産計上すること、繰延税金負債と取り違えることである。引当金は将来の支出で解消=将来減算、と整理する。
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