問題
決算において、繰延税金資産¥180,000と繰延税金負債¥50,000が同一納税主体で生じている。現行基準に基づき、貸借対照表上は相殺して表示する。相殺の仕訳を示しなさい。
選択肢
- 1(借) 繰延税金資産 50,000 / (貸) 繰延税金負債 50,000
- 2(借) 繰延税金負債 50,000 / (貸) 繰延税金資産 50,000
- 3(借) 繰延税金資産 130,000 / (貸) 繰延税金負債 130,000
- 4(借) 法人税等調整額 50,000 / (貸) 繰延税金資産 50,000
正解
2. (借) 繰延税金負債 50,000 / (貸) 繰延税金資産 50,000
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解説
結論として同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して純額で表示する。繰延税金負債¥50,000を借方、繰延税金資産¥50,000を貸方として相殺し、純額の繰延税金資産¥130,000(=¥180,000−¥50,000)を投資その他の資産に計上する。理論的背景として、現行の税効果会計基準では繰延税金資産と繰延税金負債は同一の納税主体・同一の税目に係るものを相殺し、貸借対照表上は純額で固定区分に表示することとされている。これは将来の税金の精算が相殺後の純額で行われる実態を反映するためである。なお繰延税金資産は投資その他の資産、純額が負債側なら固定負債に表示する。誤りやすい点は、流動・固定に区分して表示する旧基準のイメージで処理すること(現行は一律固定)、また異なる納税主体間の資産・負債まで相殺してしまうことである。相殺できるのはあくまで同一納税主体内に限られる。
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