問題
貸倒損失のうち税務上認められなかった金額¥400,000について、前期に繰延税金資産を計上していた。当期に税務上も損金算入が認められ一時差異が解消した。法定実効税率30%として当期の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 繰延税金資産 120,000 / (貸) 法人税等調整額 120,000
- 2(借) 繰延税金負債 120,000 / (貸) 法人税等調整額 120,000
- 3(借) 法人税等調整額 400,000 / (貸) 繰延税金資産 400,000
- 4(借) 法人税等調整額 120,000 / (貸) 繰延税金資産 120,000
正解
4. (借) 法人税等調整額 120,000 / (貸) 繰延税金資産 120,000
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として一時差異の解消により繰延税金資産¥120,000(=¥400,000×30%)を取り崩し、(借)法人税等調整額120,000(貸)繰延税金資産120,000とする。前期に貸倒損失が税務上否認された時点では将来減算一時差異が生じ繰延税金資産を計上していたが、当期に税務上も損金算入が認められたことで差異が解消した。解消年度には先取りしていた前払税金が実現するため資産を取り崩し、その逆仕訳として借方に法人税等調整額がくることで当期の法人税等が増える。理論的には、一時差異は発生年度に税金費用を軽減し解消年度に元へ戻すことで、各期の税引前利益と法人税等を対応させる仕組みである。誤りやすい点は、解消なのに新たな資産計上をしてしまうこと、差異の基礎額¥400,000をそのまま動かすことである。常に税率を乗じた¥120,000で逆仕訳する点を徹底する。
仕訳問題を解く
4分野の700問を学習