問題
受取配当金¥100,000のうち益金不算入となる金額が¥100,000であった。これは永久差異に該当する。税効果会計上の処理として正しい仕訳を選びなさい。
選択肢
- 1仕訳なし
- 2(借) 法人税等調整額 30,000 / (貸) 繰延税金負債 30,000
- 3(借) 繰延税金資産 30,000 / (貸) 法人税等調整額 30,000
- 4(借) 繰延税金負債 30,000 / (貸) 法人税等調整額 30,000
正解
1. 仕訳なし
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解説
結論として受取配当金の益金不算入額¥100,000は将来解消しない永久差異であるため税効果会計の対象外であり、仕訳なしが正しい。理論的に、受取配当金の益金不算入は法人間配当の二重課税を排除する目的の制度で、会計上は収益(受取配当金)に計上されるが税務上は益金に算入されない。この差は後年度に益金算入される性質のものではなく恒久的に解消しないため、将来の課税所得を増減させる効果がなく一時差異に該当しない。したがって繰延税金資産・負債を計上せず、税効果の仕訳は行わない。永久差異は会計利益と課税所得の差のうち未来永劫埋まらない部分であり、税効果会計が調整するのは将来解消する一時差異に限られる点が核心である。誤りやすい点は、益金不算入だから繰延税金負債を計上すべきと考えること(¥30,000を負債計上する誤り)である。交際費の損金不算入と並ぶ代表的な永久差異として、対象外であることをセットで覚えるとよい。
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