問題
前期に取り崩していた繰延税金資産について、当期末に回収可能性が回復したと判断し、将来減算一時差異¥600,000に対応する繰延税金資産を新たに計上する。法定実効税率30%。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 180,000 / (貸) 繰延税金資産 180,000
- 2(借) 繰延税金資産 180,000 / (貸) 法人税等調整額 180,000
- 3(借) 繰延税金負債 180,000 / (貸) 法人税等調整額 180,000
- 4(借) 繰延税金資産 600,000 / (貸) 法人税等調整額 600,000
正解
2. (借) 繰延税金資産 180,000 / (貸) 法人税等調整額 180,000
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解説
結論として回収可能性が回復した場合は繰延税金資産を計上し、¥600,000×30%=¥180,000を(借)繰延税金資産(貸)法人税等調整額で計上して税金費用を減額する。前期は将来の課税所得が見込めず資産を取り崩していたが、当期に業績回復などで将来課税所得が見込めるようになり回収可能性が回復したため、改めて将来減算一時差異¥600,000に対応する資産を計上する。理論的に、繰延税金資産の計上額は各期末の回収可能性に基づいて見直される。回収可能性が失われれば取り崩し、回復すれば再計上することで、資産性のあるものだけを計上する保守主義と、状況変化を反映する見積りの再評価が両立する。誤りやすい点は、回収可能性の回復を負債計上と取り違えること、また差異の基礎額¥600,000をそのまま計上することである。損益由来の差異なので相手は法人税等調整額で、計上により当期の法人税等が減少し税引後利益が増える。
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