問題
保有する売掛金¥400,000を債権譲渡(ファクタリング)により他社へ¥390,000で譲渡し、対価が当座預金に入金された。譲渡損は債権売却損で処理する。譲渡の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 当座預金 400,000 / (貸) 売掛金 390,000, 債権売却益 10,000
- 2(借) 当座預金 390,000 / (貸) 売掛金 390,000
- 3(借) 当座預金 390,000, 債権売却損 10,000 / (貸) 売掛金 400,000
- 4(借) 売掛金 400,000 / (貸) 当座預金 390,000, 債権売却損 10,000
正解
3. (借) 当座預金 390,000, 債権売却損 10,000 / (貸) 売掛金 400,000
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解説
結論として売掛金の譲渡(ファクタリング)では帳簿価額¥400,000を消去し、対価¥390,000を当座預金、差額¥10,000を債権売却損として処理し、(借)当座預金390,000・債権売却損10,000(貸)売掛金400,000とする。計算は、売掛金の帳簿価額¥400,000と受領対価¥390,000の差¥10,000を売却損とする。理論的に、ファクタリングは売掛金などの金銭債権をファクタリング会社等へ譲渡して満期前に資金化する取引である。金融商品会計基準では、債権の譲渡が金融資産の消滅の認識要件(譲受人が法的保全を受け、譲受人の権利行使に制約がない等)を満たす場合、譲渡した債権を帳簿から除き、対価との差額を売却損益として処理する。額面より低い対価で譲渡するのは早期資金化と回収リスク移転の対価であり、差額は債権売却損として費用計上する。誤りやすい点は、差額を支払利息や貸倒損失で処理すること、また売掛金を対価額¥390,000で消去してしまうことである。消去するのは帳簿価額¥400,000で、差額¥10,000を債権売却損として損益に計上する。手形の割引(手形売却損)・電子記録債権の譲渡(電子記録債権売却損)と同じ構造であり、譲渡する債権の種類によって損失の科目名が変わる点を整理しておく。
仕訳問題を解く
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