問題
当期に発生した売掛金¥100,000が貸し倒れた。貸倒引当金の残高はない。貸倒れの仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 貸倒引当金 100,000 / (貸) 売掛金 100,000
- 2(借) 売掛金 100,000 / (貸) 貸倒損失 100,000
- 3(借) 貸倒損失 100,000 / (貸) 売掛金 100,000
- 4(借) 貸倒引当金繰入 100,000 / (貸) 売掛金 100,000
正解
3. (借) 貸倒損失 100,000 / (貸) 売掛金 100,000
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解説
結論として当期発生の売掛金が貸し倒れ、引当金残高がない場合は貸倒損失(借方)で処理し売掛金を消去して、(借)貸倒損失100,000(貸)売掛金100,000とする。理論的に、貸倒れの処理は、貸倒れた債権がいつ発生したものか、また貸倒引当金の残高があるかによって異なる。当期に発生した売掛金は、前期末の貸倒引当金の設定対象に含まれていない(引当金は前期末時点の債権を対象に見積られるため)。したがって当期発生債権の貸倒れは引当金で填補できず、その全額を貸倒損失として当期の費用に計上し売掛金を消去する。本問は引当金残高もないため、なおさら全額が貸倒損失となる。誤りやすい点は、当期発生の債権でも貸倒引当金を取り崩そうとすることである。貸倒引当金は前期末までに発生した債権の貸倒れに備えたものであり、当期発生債権には充当できない。前期以前発生の債権が貸し倒れた場合は引当金を優先充当し、不足分のみ貸倒損失とする点と明確に区別する。「いつ発生した債権か」が引当金充当の可否を分ける鍵となる。
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