問題
決算にあたり、貸倒引当金繰入超過額¥100,000が将来減算一時差異に該当する。法定実効税率は30%である。税効果会計を適用する。
選択肢
- 1(借) 繰延税金資産 30,000 / (貸) 法人税等調整額 30,000
- 2(借) 法人税等調整額 30,000 / (貸) 繰延税金負債 30,000
- 3(借) 繰延税金資産 100,000 / (貸) 法人税等調整額 100,000
- 4(借) 法人税等調整額 100,000 / (貸) 繰延税金資産 100,000
正解
1. (借) 繰延税金資産 30,000 / (貸) 法人税等調整額 30,000
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解説
貸倒引当金繰入の超過額は税務上当期は損金算入されず将来回収不能確定時に損金算入される将来減算一時差異。借方『繰延税金資産』(資産、¥100,000×30%=¥30,000)、貸方『法人税等調整額』(税費用のマイナス調整)¥30,000。当期は会計上費用計上したが税務上は損金にならず多めに税金を支払うため、その税金分を前払いと考え資産計上する。回収可能性の検討が要件であり、将来の課税所得が見込めることが計上の前提となる。
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