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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

200戸

にひゃっこ

定義

賃貸住宅管理業の登録義務発生の閾値。管理戸数が200戸未満は登録不要。

詳細解説

管理業法施行規則3条により、管理戸数が200戸未満の事業者は登録を受けないことができる。算定単位は「住戸」であり、一棟管理の場合は当該建物の住戸数で算定する。戸数は入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースに数え、空室も含む(解釈・運用の考え方)。金銭管理のみを受託する住戸は管理業務に当たらない(法2条2項2号)。サブリースで一括借上げしている戸数も、その事業者が維持保全を行う場合は含む。なお、200戸未満であっても任意で登録を受けることは可能で、登録すれば管理業法の規制が適用される。

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よくある質問

Q. 200戸とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業の登録義務発生の閾値。管理戸数が200戸未満は登録不要。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-012