問題
選択肢
- 1商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2営業所の所在地に変更があった場合の届出期間は、変更日から60日以内である。
- 3変更届出を怠っても、登録の取消事由とはならない。
- 4法人の代表者の氏名変更は届出不要である。
正解
1. 商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法7条により、4条1項各号の登録事項(商号・名称又は氏名及び住所、法人の役員の氏名、未成年者の法定代理人、営業所又は事務所の名称及び所在地)に変更があったときは変更日から30日以内に届出義務がある。よって商号・名称や役員の変更を30日以内に届け出なければならないとする記述が適切(正解)。営業所所在地の変更の届出期間を「60日以内」とする記述は誤り(30日以内)。「変更届出を怠っても登録の取消事由とならない」とする記述も誤りで、届出義務違反は監督処分(業務改善命令、登録取消等。23条1項3号)の対象になり得るほか、30万円以下の罰金の対象でもある(44条1号)。「代表者の氏名変更は届出不要」とする記述も誤り(代表者氏名は登載事項で届出必要)。
一問一答
全範囲を体系的に演習