問題
賃貸住宅管理業者の名簿登載事項の変更届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2営業所の所在地に変更があった場合の届出期間は、変更日から60日以内である。
- 3変更届出を怠っても、登録の取消事由とはならない。
- 4法人の代表者の氏名変更は届出不要である。
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正解
1. 商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
解説
賃貸住宅管理業法7条により、商号、役員、営業所の名称・所在地、業務管理者等に変更があったときは変更日から30日以内に届出義務がある。よって肢1が適切。肢2は60日とする点で誤り(30日以内)。肢3は誤りで、届出義務違反は監督処分(業務改善命令、登録取消等)の対象になり得る。肢4も誤り(代表者氏名は登載事項で届出必要)。