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賃貸住宅管理業法難易度: 標準2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸住宅管理業法 第9問

問題

賃貸住宅管理業者の名簿登載事項の変更届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2営業所の所在地に変更があった場合の届出期間は、変更日から60日以内である。
  3. 3変更届出を怠っても、登録の取消事由とはならない。
  4. 4法人の代表者の氏名変更は届出不要である。

正解

1. 商号・名称や役員に変更があったときは、変更日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

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解説

賃貸住宅管理業法7条により、商号、役員、営業所の名称・所在地、業務管理者等に変更があったときは変更日から30日以内に届出義務がある。よって商号・名称や役員の変更を30日以内に届け出なければならないとする記述が適切(正解)。営業所所在地の変更の届出期間を「60日以内」とする記述は誤り(30日以内)。「変更届出を怠っても登録の取消事由とならない」とする記述も誤りで、届出義務違反は監督処分(業務改善命令、登録取消等)の対象になり得る。「代表者の氏名変更は届出不要」とする記述も誤り(代表者氏名は登載事項で届出必要)。

一問一答

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