問題
サブリース契約における「家賃保証額の見直し条項」について正しいものはどれか。
選択肢
- 1見直し条項は法律で禁止されている
- 2見直し条項は契約上一般的に置かれ、市況等により家賃保証額が改定される
- 3見直しは賃貸人の同意なく不可能である
- 4見直しは10年に1回しかできない
正解
2. 見直し条項は契約上一般的に置かれ、市況等により家賃保証額が改定される
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解説
サブリース契約では、経済事情の変動や周辺賃料相場の下落等に応じて家賃保証額を見直す条項が一般的に置かれており、肢2が正しい。さらに見直し条項の有無にかかわらず、マスターリース契約には借地借家法32条が適用され、サブリース業者から賃料減額請求がなされる可能性がある(最判平15.10.21)。このため賃貸住宅管理業法30条の重要事項説明では、家賃改定の条件や減額の可能性を必ず説明しなければならない。肢1のような見直し条項を禁止する法令は存在しない。肢3は誤りで、賃料減額請求は形成権であり、賃貸人の同意がなくても行使でき、協議が調わなければ調停・訴訟で相当額が確定される。肢4のような頻度の制限も存在しない。見直し条項と32条の関係は最頻出論点である。
一問一答
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