問題
サブリース勧誘における「断定的判断の提供」の禁止に該当するのはどれか。
選択肢
- 1「家賃は必ず保証され、永久に値下がりしない」と告げる
- 2物件のパンフレットを渡す
- 3契約書のひな型を渡す
- 4事業計画書を提示する
正解
1. 「家賃は必ず保証され、永久に値下がりしない」と告げる
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解説
賃貸住宅管理業法29条および施行規則は、特定賃貸借契約の勧誘に際し、将来の家賃など不確実な事項について断定的判断を提供して契約の相手方を誤認させる行為を不当な勧誘行為として禁止している。「家賃は必ず保証され、永久に値下がりしない」と告げる肢1は、借地借家法32条による減額請求の可能性を覆い隠し、確実性を誤信させる典型例であり正解となる。肢2のパンフレットの交付、肢3の契約書ひな型の交付、肢4の事業計画書の提示は、いずれも判断材料の提供にすぎず、内容が虚偽・誇大でない限り禁止行為に当たらない。断定的判断の提供の禁止は宅建業法等にも共通する規制概念であり、「将来の不確実な事項を断定する」点が違反の本質であることを押さえるのが頻出ポイントである。
一問一答
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