問題
原状回復における借主負担の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1クロスの一部に故意による落書きがある場合、毀損部分の補修にとどまらず、当該クロスの「面」単位で借主に請求できることがある。
- 2フローリングに大きな傷がある場合、原則として「㎡単位」で部分補修費用を負担し、過剰に部屋全体の張替えを請求できない。
- 3畳の表替えは、毀損枚数に関係なく和室全体の畳表を交換した費用を借主に負担させることが原則である。
- 4入居期間が長期にわたる場合、経過年数に応じて借主負担割合が低減する。
正解
3. 畳の表替えは、毀損枚数に関係なく和室全体の畳表を交換した費用を借主に負担させることが原則である。
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解説
ガイドラインでは、畳表の交換は毀損した畳の枚数(1枚単位)で借主に請求するのが原則であり、和室全体の交換費用を一律に借主に負担させることはできない。よって「毀損枚数に関係なく和室全体の畳表を交換した費用を借主に負担させることが原則」とする記述が不適切(正解)。故意による落書きのあるクロスについて「面」単位での請求が認められる場合があるとする記述は正しい。フローリングは「㎡単位」の部分補修が原則で部屋全体の張替えを請求できないとする記述も正しい。長期入居の場合に経過年数に応じて借主負担割合が低減するとする記述も、減価が認められるため正しい。
一問一答
全範囲を体系的に演習