問題
賃貸住宅管理業者が所有者に対して行う定期報告の頻度として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1少なくとも年1回以上、業務状況を所有者に報告することが想定されている
- 2所有者が要求するまで一切報告しなくてよい
- 35年に1回まとめて報告すれば足りる
- 4所有者への報告義務は法令上存在しない
正解
1. 少なくとも年1回以上、業務状況を所有者に報告することが想定されている
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解説
賃貸住宅管理業法20条は委託者への定期報告を義務づけており、施行規則により、管理業者は管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び契約期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成して委託者に交付(又は承諾を得て電磁的方法で提供)し説明しなければならない。報告事項は、報告の対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況である。つまり少なくとも年1回以上の定期報告が法律上の義務であり、「要求されるまで報告しなくてよい」「5年に1回でよい」「報告義務は存在しない」はいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、報告の頻度(1年を超えない期間ごと+契約満了後)と報告事項の3点が最頻出事項の一つである。
一問一答
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