問題
賃貸住宅管理業者が登録を取り消される場合として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により登録を受けた場合
- 2業務停止命令に違反した場合
- 3登録拒否事由に該当することとなった場合
- 4所有者から苦情を1件受けた場合(事実無根であっても)
正解
4. 所有者から苦情を1件受けた場合(事実無根であっても)
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解説
賃貸住宅管理業法23条により、国土交通大臣は、管理業者が不正の手段により登録を受けたとき、業務停止命令に違反したとき、登録拒否事由(6条1項各号)に該当することとなったときなどに、登録を取り消すことができる(事由によっては取り消さなければならない)。登録取消しは業の継続を断つ最も重い監督処分であり、法定の重大事由に基づいて行われる。これに対し、所有者から苦情を1件受けたという事実だけでは、それが事実無根であればなおさら、取消事由に該当せず、自動的に登録が取り消されることはない。苦情の内容が法令違反を示す場合に報告徴収・立入検査を経て処分に至ることはあり得るが、それは別問題である。試験では取消事由と業務改善命令・業務停止命令の事由の区別が頻出である。
一問一答
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