問題
賃貸住宅管理業者の登録簿閲覧と国民への情報提供に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1登録簿は一般の閲覧に供される
- 2所有者は登録の有無を確認できる
- 3無登録業者の確認は登録簿でできない
- 4登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報である
正解
4. 登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報である
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解説
賃貸住宅管理業法8条により、国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならず、誰でも閲覧できる。これにより所有者は、管理を委託しようとする業者が登録を受けているか否かを自ら確認できる(肢1・2は正しい)。また登録簿に記載されるのは登録を受けた業者のみであるから、無登録業者の情報は登録簿には載らず、登録簿で無登録業者の存在を確認することはできないという肢3も正しい記述である。これに対し「登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報」とする肢4は、一般閲覧という公示制度の趣旨に真っ向から反するため誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、登録簿の閲覧(8条)・標識の掲示(19条)・従業者証明書(17条)など公示・識別の制度群がまとめて問われる。
一問一答
全範囲を体系的に演習