問題
選択肢
- 1登録簿は一般の閲覧に供される
- 2所有者は登録の有無を確認できる
- 3登録簿には登録年月日及び登録番号が登録される
- 4登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報である
正解
4. 登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報である
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解説
賃貸住宅管理業法8条により、国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならず、誰でも閲覧できる。これにより所有者は、管理を委託しようとする業者が登録を受けているか否かを自ら確認できるため、登録簿が一般の閲覧に供されるとする記述と、所有者が登録の有無を確認できるとする記述はいずれも正しい。また登録簿には、商号・役員の氏名・営業所又は事務所の名称及び所在地等とともに登録年月日及び登録番号が登録される(5条1項)から、登録年月日及び登録番号が登録されるという記述も正しい。これに対し「登録簿は管理業者のみが閲覧できる秘匿情報」とする記述は、一般閲覧という公示制度の趣旨に真っ向から反するため誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、登録簿の閲覧(8条)・標識の掲示(19条)・従業者証明書(17条)など公示・識別の制度群がまとめて問われる。
一問一答
全範囲を体系的に演習