問題
業務管理者を欠いた状態で管理受託契約を締結した場合の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法令違反となり、監督処分や罰則の対象となり得る
- 2所有者の同意があれば違反とならない
- 3管理戸数が少なければ違反とならない
- 4業務管理者欠如は契約締結に何ら影響しない
正解
1. 法令違反となり、監督処分や罰則の対象となり得る
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解説
賃貸住宅管理業法12条2項は、業務管理者が欠けた営業所又は事務所では、新たに業務管理者を選任するまでの間、管理受託契約を締結してはならないと定める。これに違反して契約を締結すれば法令違反となり、業務改善命令・業務停止命令等の監督処分(22条・23条)や罰金の罰則の対象となり得るため、正解肢のとおりである。この禁止は強行的な業規制であり、所有者(委託者)の同意があっても適法とはならない。また登録業者である以上、管理戸数の多寡によって12条の適用が免除されることもない。なお契約締結が禁止されるのであって、既存契約に基づく管理業務の継続自体は直ちに禁じられない。賃貸不動産経営管理士試験では、欠員時に禁止される行為の範囲(新規締結)が頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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