問題
選択肢
- 1国土交通大臣は、管理業者が業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、業務改善命令を発することができる。
- 2国土交通大臣は、管理業者が登録拒否事由に該当することとなった場合、登録を取り消すことができる。
- 3国土交通大臣は、管理業者に対し1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
- 4監督処分は事業者保護の観点から、いかなる場合も公表されない。
正解
4. 監督処分は事業者保護の観点から、いかなる場合も公表されない。
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解説
監督処分(業務改善命令、業務停止命令、登録取消)は賃貸住宅管理業法22条・23条に規定され、登録取消・業務停止の処分をしたときは、国土交通大臣はその旨を官報で公告しなければならない(同法25条、規則41条)。よって「監督処分はいかなる場合も公表されない」とする記述が不適切(正解)。業務改善命令に関する記述は22条、登録拒否事由に該当した場合に登録を取り消すことができるとする記述は23条1項(裁量規定)、1年以内の業務停止命令に関する記述は23条1項により、いずれも正しい。
一問一答
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