問題
選択肢
- 1管理業者は無償受託の場合に限り、善管注意義務を負う。
- 2管理業者は、職業的専門家として善良な管理者の注意をもって管理業務を遂行する義務を負う。
- 3管理業者の善管注意義務は契約書に明記されない限り発生しない。
- 4管理業者は、管理受託契約が有償であっても、自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理業務を行えば足りる。
正解
2. 管理業者は、職業的専門家として善良な管理者の注意をもって管理業務を遂行する義務を負う。
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解説
管理受託契約は民法上の委任契約に類似し、受任者は善管注意義務(民法644条)を負う。専門家である管理業者には職業的専門家としての注意義務水準が要求されるため、職業的専門家として善良な管理者の注意をもって管理業務を遂行する義務を負うとする記述が正しい(正解)。「無償受託の場合に限り善管注意義務を負う」とする記述は誤り(有償・無償を問わず委任は善管注意義務)。「契約書に明記されない限り発生しない」とする記述も誤りで、契約に明記されなくても法律上当然に発生する。「有償であっても自己の財産に対するのと同一の注意で足りる」とする記述も誤りで、これは無報酬で寄託を受けた者の注意義務(民法659条)の水準であり、委任の受任者である管理業者は善管注意義務を負う(標準管理受託契約書18条も同旨)。
一問一答
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