問題
標準管理受託契約書(賃貸住宅標準管理受託契約書)に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、管理業務の一部を第三者に再委託することができるが、すべてを一括して再委託することはできない。
- 2管理業者は、管理事務の処理状況及び収納に係る家賃等の収支状況について、定期的に賃貸人へ報告しなければならない。
- 3賃貸人は、管理業者が善良な管理者の注意をもって管理業務を行うことを求めることができる。
- 4管理受託契約は、賃貸人又は管理業者のいずれからも、いつでも理由なく直ちに解約できる旨が定められている。
正解
4. 管理受託契約は、賃貸人又は管理業者のいずれからも、いつでも理由なく直ちに解約できる旨が定められている。
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解説
標準管理受託契約書では、解約申入れに当たっては一定の予告期間(通常3か月前)が定められており、いつでも理由なく直ちに解約できる旨は定められていません。したがって、いずれの当事者からもいつでも理由なく直ちに解約できる旨が定められているとする記述が最も不適切で、これが正解です。管理業務の一部再委託は可能だが一括再委託は禁止されるとする記述(管理業法15条)、管理事務の処理状況等を定期的に賃貸人へ報告するとする記述、善良な管理者の注意をもって管理業務を行うことを求められるとする記述は、いずれも適切な内容です。
一問一答
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