問題
標準管理受託契約書における管理業務の範囲として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1家賃・敷金等の徴収業務
- 2建物・設備の維持保全業務
- 3入退去時の手続き代行業務
- 4所有者に代わって賃貸借契約を解除する業務(特約なし)
正解
4. 所有者に代わって賃貸借契約を解除する業務(特約なし)
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解説
賃貸借契約を解除するか否かは賃貸人(所有者)の固有の意思決定事項であり、管理受託契約は委任(準委任)として管理事務の処理を委ねるものにすぎないから、管理業者が賃貸人に代わって解除権を行使するには、別途代理権を授与する特約が必要である。標準管理受託契約書も、解除の意思決定・実行そのものを当然の管理業務とは位置づけていない。これに対し、家賃・敷金等の徴収、建物・設備の維持保全、入退去時の手続代行は管理業務の典型例であり、特に維持保全と、それと併せて行う家賃・敷金等の金銭管理は、賃貸住宅管理業法2条2項の「管理業務」の定義に含まれる中核業務である。「事務の代行」と「契約上の権利行使(解除・更新拒絶などの意思決定)」を区別する視点は、標準管理受託契約書に関する出題で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習