問題
標準管理受託契約書(国土交通省)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1本契約書はあくまで参考として作成されたもので、契約当事者は内容を変更することができる。
- 2管理業者は、賃貸借契約の更新事務、再契約事務を行うことが定められている。
- 3管理業者は、貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる。
- 4緊急時の修繕等は、貸主の承諾を得る暇がない場合、必要最小限の範囲で実施し、事後に貸主に報告することができる。
正解
3. 管理業者は、貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる。
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解説
標準管理受託契約書11条により、管理業者は管理業務の一部を第三者に再委託できるが、全部の再委託は禁止されている(賃貸住宅管理業法15条と同旨)。よって「貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる」とする記述が不適切(正解)。標準契約書は参考として作成され内容を変更できるとする記述は、その位置付け(参考様式)として正しい。更新事務・再契約事務を行うとする記述も、管理業務に含まれるとされており適切。緊急時の修繕を必要最小限の範囲で実施し事後に報告できるとする記述も、緊急時対応として標準契約書に明記されており適切。
一問一答
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