問題
選択肢
- 1本契約書はあくまで参考として作成されたもので、契約当事者は内容を変更することができる。
- 2管理業者は、委託者を代理して賃貸借契約の更新に係る業務を行うが、その実施にあたっては事前に委託者と協議し承諾を求めることが定められている。
- 3管理業者は、貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる。
- 4緊急時の修繕等は、貸主の承諾を得る暇がない場合、必要最小限の範囲で実施し、事後に貸主に報告することができる。
正解
3. 管理業者は、貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる。
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解説
標準管理受託契約書13条により、管理業者は頭書に記載した管理業務の一部を再委託できるが、一括して他の者に委託すること(全部の再委託)は禁止されている(賃貸住宅管理業法15条と同旨)。よって「貸主の承諾なく管理業務の全部を第三者に再委託することができる」とする記述が不適切(正解)。標準契約書は参考として作成され内容を変更できるとする記述は、その位置付け(参考様式)として正しい。委託者を代理して賃貸借契約の更新を行い、その実施には事前に委託者と協議し承諾を求めるとする記述も、標準契約書14条(代理権の授与)のとおり適切。緊急時の修繕を必要最小限の範囲で実施し事後に報告できるとする記述も、標準契約書11条(緊急時の業務。業務の内容と費用を速やかに書面で通知する)のとおり適切。
一問一答
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