問題
賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借主が1か月分の賃料を1日でも遅延すれば、貸主は催告なしに契約を解除できる。
- 2賃貸借契約の解除は、信頼関係の破壊が認められる場合に限り、催告のうえ認められるのが判例の立場である。
- 3賃料不払いの場合、貸主は1度の催告で必ず契約を解除できる。
- 4賃貸借契約の解除には、必ず内容証明郵便を用いなければならない。
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正解
2. 賃貸借契約の解除は、信頼関係の破壊が認められる場合に限り、催告のうえ認められるのが判例の立場である。
解説
判例は賃貸借における解除に「信頼関係破壊の法理」を採用しており(最判昭和27年4月25日他)、軽微な不履行では解除できず、催告のうえ信頼関係が破壊された場合に限り解除を認める。よって肢2が適切。肢1は誤り(軽微な遅延では解除不可)。肢3も誤り(催告は必要だが信頼関係破壊の有無で判断)。肢4は誤りで内容証明は法律上の形式要件ではない(証拠保全のため実務上推奨)。