問題
選択肢
- 1借主が1か月分の賃料を1日でも遅延すれば、貸主は催告なしに契約を解除できる。
- 2賃料不払いがあっても、賃貸借当事者間の信頼関係を破壊するに至らない特段の事情があるときは、貸主は契約を解除することができないとするのが判例の立場である。
- 3賃料不払いの場合、貸主は1度の催告で必ず契約を解除できる。
- 4賃貸借契約の解除には、必ず内容証明郵便を用いなければならない。
正解
2. 賃料不払いがあっても、賃貸借当事者間の信頼関係を破壊するに至らない特段の事情があるときは、貸主は契約を解除することができないとするのが判例の立場である。
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解説
判例は、賃貸借の解除について「信頼関係破壊の法理」を採用しており、賃料不払いがあり催告をした場合でも、信頼関係を破壊するに至らない特段の事情があるときは、解除権の行使は信義則に反し許されないとする(最判昭和39年7月28日)。よって、この判例の立場を述べた記述が適切(正解)。反対に、信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難にするような不信行為がある場合には、催告をせずに解除することも認められる(最判昭和27年4月25日)。「1日でも遅延すれば催告なしに解除できる」とする記述は誤り(軽微な遅延では信頼関係の破壊は認められない)。「1度の催告で必ず解除できる」とする記述も誤り(催告をしても、信頼関係破壊の有無で解除の可否が判断される)。「必ず内容証明郵便を用いなければならない」とする記述も誤りで、内容証明は法律上の形式要件ではない(証拠保全のため実務上用いられる)。
一問一答
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