問題
選択肢
- 1賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなったときは、借主の請求により賃料が減額される。
- 2賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなった場合、それが借主の責めに帰することができない事由によるときは、使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に賃料が減額される。
- 3賃借物の一部が滅失したときは、借主の責めに帰すべき事由による場合でも当然に賃料が減額される。
- 4賃借物の全部が滅失した場合でも、賃貸借契約は当然には終了しない。
正解
2. 賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなった場合、それが借主の責めに帰することができない事由によるときは、使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に賃料が減額される。
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解説
2020年4月施行の改正民法611条1項により、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益をすることができなくなった場合、それが借主の責めに帰すことができない事由によるときは、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて「当然に」減額される(請求不要)。よって借主の責めに帰することができない事由によるときは使用収益できなくなった部分の割合に応じて当然に賃料が減額されるとする記述が正しい(正解)。「借主の請求により減額される」とする記述は誤り。「借主の責めに帰すべき事由による場合でも当然に減額される」とする記述は、借主の帰責事由がある場合は減額されないため誤り。「全部が滅失しても賃貸借契約は当然には終了しない」とする記述は、民法616条の2により全部滅失等で使用収益が不可能となれば賃貸借は終了するため誤り(611条2項は、一部滅失により残存部分だけでは契約の目的を達成できない場合の借主の解除権の規定)。
一問一答
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