問題
建物賃貸借における対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃借人は、賃借権の登記をしなければ第三者に賃借権を対抗できない。
- 2建物の賃借人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
- 3建物の賃貸借の対抗要件として、住民票の異動を備えればよい。
- 4建物の賃貸借においては、貸主の承諾があれば登記なくして第三者に対抗できる。
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正解
2. 建物の賃借人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は「建物の引渡し」を受けたことにより第三者に対抗できる(肢2が正しい)。よって登記がなくても引渡し(鍵の交付・占有開始)があれば、その後建物の所有権を取得した者にも賃借権を主張できる。肢1は誤り(民法605条の原則を借地借家法31条が修正)。肢3の住民票異動は対抗要件ではない。肢4の貸主承諾も対抗要件ではない。