問題
管理業者A社は、賃貸人Bから家賃の集金代行を受託している。財産の分別管理に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者A社は、自己の固有財産と入居者から預かった家賃等を、同一口座で管理しても、帳簿上区別すれば問題ない。
- 2管理業者A社は、家賃等を管理するための口座と、自己の固有財産を管理する口座を区別し、かつ、家賃等がいずれの管理受託契約に係るものかが帳簿等で直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
- 3管理業者A社は、賃貸人Bに引渡しが完了するまでの間、家賃等を1か月以上自己の口座に滞留させてもよい。
- 4管理業者A社が家賃を立替払いする場合、自己の固有財産と入居者預り金を同一口座で管理することは管理業法上問題ない。
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正解
2. 管理業者A社は、家賃等を管理するための口座と、自己の固有財産を管理する口座を区別し、かつ、家賃等がいずれの管理受託契約に係るものかが帳簿等で直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
解説
管理業者は、入居者から受領する家賃等と自己の固有財産を別口座で管理し、かつ管理受託契約ごとに帳簿等で直ちに判別できる状態としなければなりません(管理業法16条、施行規則36条)(選択肢2は正しい)。同一口座管理は不可(選択肢1は誤り)。家賃等は速やかに賃貸人に引き渡すべきで長期滞留は不適切(選択肢3は誤り)。立替払時も分別管理は必要(選択肢4は誤り)。