問題
賃貸住宅管理業者が作成・保存すべき業務に関する帳簿に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1帳簿は、営業所又は事務所ごとに、管理受託契約ごとに作成しなければならない。
- 2帳簿の記載事項として、管理受託契約を締結した年月日、管理受託契約の対象となる賃貸住宅、契約の相手方の氏名等が含まれる。
- 3帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 4帳簿は、紙媒体で作成しなければならず、電磁的記録による作成・保存は認められていない。
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正解
4. 帳簿は、紙媒体で作成しなければならず、電磁的記録による作成・保存は認められていない。
解説
帳簿は電磁的記録(パソコンのファイル等)でも作成・保存が可能で、必要に応じて紙に出力できる状態であれば差し支えありません(管理業法18条、施行規則38条)(選択肢4は誤り)。帳簿は営業所等ごとに管理受託契約ごとに作成(選択肢1は正しい)。記載事項は契約年月日・対象住宅・相手方氏名等(選択肢2は正しい)。事業年度末日に閉鎖し閉鎖後5年間保存(選択肢3は正しい)。