問題
選択肢
- 1帳簿は、営業所又は事務所ごとに備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の所定の事項を記載しなければならない。
- 2帳簿の記載事項として、管理受託契約を締結した年月日、管理受託契約の対象となる賃貸住宅、契約の相手方の氏名等が含まれる。
- 3帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 4帳簿は、紙媒体で作成しなければならず、電磁的記録による作成・保存は認められていない。
正解
4. 帳簿は、紙媒体で作成しなければならず、電磁的記録による作成・保存は認められていない。
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解説
帳簿は電磁的記録(パソコンのファイル等)でも作成・保存が可能で、必要に応じて紙に出力できる状態であれば差し支えありません(管理業法18条、施行規則38条)。したがって、紙媒体で作成しなければならず電磁的記録は認められないとする記述が誤りで、これが正解です。営業所又は事務所ごとに帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の所定の事項を記載するとする記述、記載事項に契約年月日・対象住宅・相手方の氏名等が含まれるとする記述、事業年度末日に閉鎖し閉鎖後5年間保存するとする記述は、いずれも正しい内容です。
一問一答
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