問題
個人根保証契約(連帯保証人)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。
- 2極度額は、書面又は電磁的記録で定められなければならない。
- 3主たる債務者が死亡したときは、元本が確定する。
- 4事業のための貸金等債務を主たる債務とする場合、保証人になろうとする個人は、契約締結日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。
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正解
3. 主たる債務者が死亡したときは、元本が確定する。
解説
主たる債務者の死亡(賃借人死亡)でなく、保証人の死亡が元本確定事由です(民法465条の4第1項3号)。賃借人死亡では当然には元本確定しません(選択肢3は誤り)。個人根保証は極度額が必須(民法465条の2)(選択肢1は正しい)。極度額は書面等が必要(選択肢2は正しい)。事業用貸金等保証は公正証書による保証意思宣明手続が必要(民法465条の6)(選択肢4は正しい、ただし賃貸借保証には適用されないが規定自体は正しい)。