問題
個人根保証契約(連帯保証人)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。
- 2極度額は、書面又は電磁的記録で定められなければならない。
- 3主たる債務者が死亡しても、元本は確定しない。
- 4事業のための貸金等債務を主たる債務とする場合、保証人になろうとする個人は、契約締結日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければならない。
正解
3. 主たる債務者が死亡しても、元本は確定しない。
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解説
「主たる債務者が死亡しても、元本は確定しない」とする記述が誤りで、これが正解です。民法465条の4第1項3号は、主たる債務者又は保証人が死亡したときに主たる債務の元本が確定すると定めており、賃借人(主たる債務者)の死亡は元本確定事由に当たります。確定後に発生する債務は根保証の対象外となる点が実務上も重要です。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないとする記述は正しいです(民法465条の2第2項)。極度額の定めは書面又は電磁的記録によらなければならないとする記述も正しいです(同条3項が準用する446条2項・3項)。事業のための貸金等債務を主たる債務とする保証では、契約締結日の前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示する必要があるとする記述も正しいです(民法465条の6。賃貸借の保証自体には適用されない手続ですが、規定の内容としては正しい記述です)。
一問一答
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