問題
建物賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金は、賃貸借契約に付随する預り金であり、賃貸借契約終了時には未払賃料等の有無を問わず全額返還しなければならない。
- 2賃貸借契約存続中であっても、賃借人は賃料の支払いに代えて敷金から充当することを賃貸人に請求できる。
- 3賃貸借契約が終了し、賃貸物の返還を受けた後、賃貸人は未払賃料等を控除した残額を賃借人に返還しなければならない。
- 4賃貸人が賃貸物件を第三者に譲渡した場合、敷金返還債務は当然には新賃貸人に承継されない。
正解
3. 賃貸借契約が終了し、賃貸物の返還を受けた後、賃貸人は未払賃料等を控除した残額を賃借人に返還しなければならない。
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解説
賃貸借契約が終了しかつ賃貸物の返還を受けた後、賃貸人は未払賃料等の債務を控除した残額の敷金を賃借人に返還しなければなりません(民法622条の2第1項1号)。したがって、未払賃料等を控除した残額を返還するとする記述が最も適切です。未払賃料等があれば控除されるため、有無を問わず全額返還しなければならないとする記述は誤りです。賃借人の側から敷金を賃料の支払いに充当するよう請求することはできない(賃貸人は充当できる)ため、充当を請求できるとする記述は誤りです(民法622条の2第2項)。賃貸人たる地位の移転に伴い敷金返還債務は新賃貸人に承継されるため、当然には承継されないとする記述も誤りです(民法605条の2第4項)。
一問一答
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