問題
賃貸人A、賃借人Bとの間で居住用建物賃貸借契約(普通借家契約)が締結されている。期間満了時の更新拒絶の正当事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が更新拒絶する場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知をすれば足り、正当事由は不要である。
- 2正当事由の有無は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を主たる要素として判断され、立退料の提供は補完的要素として考慮される。
- 3賃貸人は、期間満了時に更新を拒絶したい場合、立退料を支払えば正当事由は当然に認められる。
- 4更新拒絶の通知期間を経過した場合でも、賃貸人は期間満了時に当然に契約を終了させることができる。
正解
2. 正当事由の有無は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を主たる要素として判断され、立退料の提供は補完的要素として考慮される。
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解説
正当事由の判断は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を中心とし、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、現況、立退料の申出を補完的要素として総合判断されます(借地借家法28条)。したがって、双方の建物使用の必要性を主たる要素とし立退料の提供を補完的要素とする記述が最も適切です。更新拒絶には通知期間(期間満了の1年前から6か月前まで)内の通知に加えて正当事由が必要なため、正当事由は不要とする記述は誤りです。立退料を支払えば正当事由が当然に認められるとする記述も誤りです。更新拒絶の通知期間を経過した場合は法定更新となり当然には契約を終了させられないため、当然に終了させることができるとする記述も誤りです。
一問一答
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