問題
賃貸人A、賃借人Bとの間で居住用建物賃貸借契約(普通借家契約)が締結されている。期間満了時の更新拒絶の正当事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が更新拒絶する場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知をすれば足り、正当事由は不要である。
- 2正当事由の有無は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を主たる要素として判断され、立退料の提供は補完的要素として考慮される。
- 3賃貸人は、期間満了時に更新を拒絶したい場合、立退料を支払えば正当事由は当然に認められる。
- 4更新拒絶の通知期間を経過した場合でも、賃貸人は期間満了時に当然に契約を終了させることができる。
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正解
2. 正当事由の有無は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を主たる要素として判断され、立退料の提供は補完的要素として考慮される。
解説
正当事由の判断は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を中心とし、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、現況、立退料の申出を補完的要素として総合判断されます(借地借家法28条)(選択肢2は正しい)。更新拒絶通知期間(1年前から6か月前まで)に加えて正当事由が必要(選択肢1は誤り)。立退料を払えば正当事由が当然認められるわけではない(選択肢3は誤り)。通知期間経過なく異議なく使用継続すれば法定更新となる(選択肢4は誤り)。