問題
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面又は電磁的記録によって締結しなければならない。
- 2賃貸人は、契約締結前に、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 3期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により終了する旨の通知をしなければならない。
- 4定期建物賃貸借契約では、賃借人が、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合でも、中途解約することは一切できない。
正解
4. 定期建物賃貸借契約では、賃借人が、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合でも、中途解約することは一切できない。
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解説
床面積200㎡未満の居住用定期建物賃貸借では、賃借人がやむを得ない事情(転勤・療養・親族介護等)により本拠として使用困難となった場合、中途解約の申入れができ、申入れの日から1か月で契約が終了します(借地借家法38条7項)。したがって、やむを得ない事情があっても中途解約は一切できないとする記述が誤りで、これが正解です。公正証書等の書面又は電磁的記録による契約締結(同条1項・2項)、契約締結前の事前説明書面の交付(同条3項)、期間1年以上の場合の期間満了1年前〜6か月前の終了通知(同条6項)を述べた各記述は、いずれも正しい内容です。
一問一答
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