問題
管理業者A社の業務管理者Bは、入居者Cが内縁の妻Dと同居していたところ、Cが死亡したケースの相談を受けた。借家人の死亡と居住の承継に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1内縁の妻Dは、相続人ではないため、居住権を主張する余地はなく、賃貸人から退去を求められればこれに応じなければならない。
- 2Cに相続人がいない場合、内縁の妻Dは、借地借家法36条により、Cの権利義務を承継することができる。
- 3Cに相続人がいる場合、内縁の妻Dは、相続人の権利を援用して居住を継続することができないとされる。
- 4内縁の妻Dは、いかなる場合でも単独で賃貸借契約の名義変更を求めることができる。
正解
2. Cに相続人がいない場合、内縁の妻Dは、借地借家法36条により、Cの権利義務を承継することができる。
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解説
居住用建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが事実上夫婦・養親子と同様の関係にあった同居者は、賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条)。したがって、相続人がいない場合に内縁の妻が権利義務を承継できるとする記述が最も適切です。内縁の妻にも一定の保護があるため、居住権を主張する余地がなく退去に応じなければならないとする記述は誤りです。判例上、相続人がいる場合でも内縁の配偶者は相続人の賃借権を援用して居住を継続できるため(最判昭42.2.21等)、継続できないとする記述は誤りです。単独での名義変更が当然に認められるわけではないため、いかなる場合でも名義変更を求められるとする記述も誤りです。
一問一答
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