問題
建物賃貸借における造作買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1造作買取請求権は強行規定であり、特約で排除することはできない。
- 2造作買取請求権の対象となるのは、賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作である。
- 3造作買取請求権が行使された場合、買取代金が支払われるまで賃借人は建物の引渡しを拒むことができる。
- 4造作買取請求権は、契約期間満了による終了の場合のみ行使できる。
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正解
2. 造作買取請求権の対象となるのは、賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作である。
解説
造作買取請求権の対象は、建物賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作です(借地借家法33条1項)(選択肢2は正しい)。造作買取請求権は任意規定であり、特約で排除可能(同法37条の反対解釈、判例も認める)(選択肢1は誤り)。判例上、造作買取代金債権は造作についてのみ留置権を生じ、建物の引渡し拒絶はできない(最判昭29.7.22)(選択肢3は誤り)。期間満了のほか解約申入れによる終了でも行使可能(同法33条1項)(選択肢4は誤り)。