問題
賃貸人Aと賃借人Bとの建物賃貸借契約において、賃料増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1租税その他の負担の増減、建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動、近傍同種建物の賃料との比較等により賃料が不相当となったときは、当事者は賃料の増減請求ができる。
- 2一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合、その期間中は賃料の増額請求はできない。
- 3賃料減額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は減額相当と認める額を支払えば足りる。
- 4賃料増額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまでの間、相当と認める賃料を支払えば足りる。
正解
3. 賃料減額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は減額相当と認める額を支払えば足りる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃料減額請求後、協議が調わないときは、請求を受けた賃貸人は減額を正当とする裁判が確定するまで「相当と認める賃料」の支払いを請求でき、賃借人が自ら減額相当と認める額を支払えば足りるわけではありません(裁判確定までの暫定支払いの規律は、減額請求では従前賃料が基準)(借地借家法32条3項)。したがって、賃借人は減額相当と認める額を支払えば足りるとする記述が誤りで、これが正解です。経済事情の変動等により賃料が不相当となったときの増減請求(同条1項)、一定期間賃料を増額しない旨の特約の有効性(同条1項ただし書)、増額請求を受けた賃借人は裁判確定まで相当と認める賃料を支払えば足りるとする規律(同条2項)を述べた各記述は、いずれも正しい内容です。
一問一答
全範囲を体系的に演習