問題
賃貸人Aと賃借人Bとの建物賃貸借契約において、賃料増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1租税その他の負担の増減、建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動、近傍同種建物の賃料との比較等により賃料が不相当となったときは、当事者は賃料の増減請求ができる。
- 2一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合、その期間中は賃料の増額請求はできない。
- 3賃料減額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は減額相当と認める額を支払えば足りる。
- 4賃料増額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまでの間、相当と認める賃料を支払えば足りる。
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正解
3. 賃料減額請求があった後、当事者間に協議が調わないときは、賃借人は減額相当と認める額を支払えば足りる。
解説
賃料減額請求後、協議が調わないときは、賃貸人は「相当と認める賃料」を請求できますが、賃借人側の支払いは従前賃料の支払いを要します(裁判確定までの暫定支払いの規律は減額請求では従前賃料)(借地借家法32条3項)(選択肢3は誤り)。経済事情等の変動による増減請求(同条1項)(選択肢1は正しい)。不増額特約は有効(同条1項ただし書)(選択肢2は正しい)。賃料増額請求の場合、賃借人は増額を正当とする裁判確定まで相当と認める額を支払えば足りる(同条2項)(選択肢4は正しい)。