問題
賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく賃借物を第三者Cに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び判例によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1Aの承諾なき転貸は、原則としてAは賃貸借契約を解除することができる。
- 2判例上、無断転貸であっても、AB間の信頼関係を破壊しないと認められる特段の事情があるときは、Aは契約を解除できない。
- 3無断転貸が解除事由となる場合、Aは催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
- 4AがBへの賃貸借契約解除をしないまま、CがAに賃料を支払った場合、Aは当然にBC間の転貸借契約を承諾したものとみなされる。
正解
4. AがBへの賃貸借契約解除をしないまま、CがAに賃料を支払った場合、Aは当然にBC間の転貸借契約を承諾したものとみなされる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CがAに賃料を支払った事実だけでは、Aが転貸を承諾したと当然にみなされるわけではなく、Aの黙示の承諾があったかは諸般の事情から判断されます。したがって、賃料の受領により当然に転貸借を承諾したものとみなされるとする記述が誤りで、これが正解です。無断転貸があれば原則として解除できるとする記述(民法612条2項)、信頼関係を破壊しないと認められる特段の事情があるときは解除できないとする記述(最判昭28.9.25)、無断転貸を理由とする解除は催告なしにできるとする記述は、いずれも正しい内容です。
一問一答
全範囲を体系的に演習