問題
賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく賃借物を第三者Cに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び判例によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1Aの承諾なき転貸は、原則としてAは賃貸借契約を解除することができる。
- 2判例上、無断転貸であっても、AB間の信頼関係を破壊しないと認められる特段の事情があるときは、Aは契約を解除できない。
- 3無断転貸が解除事由となる場合、Aは催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
- 4AがBへの賃貸借契約解除をしないまま、CがAに賃料を支払った場合、Aは当然にBC間の転貸借契約を承諾したものとみなされる。
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正解
4. AがBへの賃貸借契約解除をしないまま、CがAに賃料を支払った場合、Aは当然にBC間の転貸借契約を承諾したものとみなされる。
解説
CがAに賃料を支払った事実だけでは、Aが転貸を承諾したと当然にみなされるわけではなく、Aの黙示の承諾があったかは諸般の事情から判断されます(選択肢4は誤り)。無断転貸は原則解除可(民法612条2項)(選択肢1は正しい)。信頼関係破壊の法理により、特段の事情があれば解除不可(最判昭28.9.25)(選択肢2は正しい)。無断転貸の解除では催告なくして解除可能(選択肢3は正しい)。