問題
建物賃貸借契約の終了原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が破産手続開始決定を受けたことを理由に、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除することができる。
- 2賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 3賃貸人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 4期間の定めのない建物賃貸借で、賃借人が解約申入れをした場合、6か月の経過により契約が終了する。
正解
2. 賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
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解説
賃貸物の全部が天災等により滅失した場合、賃貸借はその目的を達成できず当然に終了します(民法616条の2)。したがって、天災による全部滅失で当然に終了するとする記述が最も適切です。賃借人の破産手続開始決定は当然の解除事由ではないため(旧621条は2020年改正で削除)、当然に解除できるとする記述は誤りです。賃貸人が死亡しても契約は相続人に承継され当然には終了しないため、当然に終了するとする記述は誤りです。期間の定めのない建物賃貸借で賃借人が解約申入れをした場合は民法617条1項2号により3か月の経過で終了するため、6か月の経過で終了するとする記述も誤りです(6か月は賃貸人側の解約申入れに関する借地借家法27条の規定)。
一問一答
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