問題
建物賃貸借契約の終了原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が破産手続開始決定を受けたことを理由に、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除することができる。
- 2賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 3賃貸人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 4期間の定めのない建物賃貸借で、賃借人が解約申入れをした場合、6か月の経過により契約が終了する。
正解
2. 賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
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解説
正解は2。賃貸物の全部が天災等により滅失した場合、賃貸借はその目的を達成できず当然終了する(民法616条の2)。1は誤り(破産手続開始決定は当然の解除事由ではない、旧621条は2020年改正で削除)。3は誤り(賃貸人の死亡では契約は相続人に承継され当然終了しない)。4は誤り(賃借人側の解約申入れは民法617条1項2号により3か月の経過で終了。6か月は賃貸人側の解約申入れで借地借家法27条の規定)。
一問一答
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