問題
建物賃貸借契約の終了原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が破産手続開始決定を受けたことを理由に、賃貸人は当然に賃貸借契約を解除することができる。
- 2賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 3賃貸人が死亡した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
- 4期間の定めのない建物賃貸借で、賃借人が解約申入れをした場合、3か月の経過により契約が終了する。
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正解
2. 賃貸建物が天災により全部滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する。
解説
賃貸物の全部が天災等により滅失した場合、賃貸借はその目的を達成できず当然終了します(民法616条の2)(選択肢2は正しい)。破産手続開始決定は当然の解除事由ではない(民法621条削除、現行は破産法上の問題)(選択肢1は誤り)。賃貸人の死亡では契約は相続人に承継され当然終了しない(選択肢3は誤り)。期間の定めのない建物賃貸借で賃借人の解約申入れは3か月でなく3か月(注:賃借人側は3か月、賃貸人側は6か月+正当事由)。なお民法617条1項2号では建物賃貸借は3か月で終了。本選択肢は3か月で正解の余地もあるが借地借家法27条適用の特則はない(選択肢4は紛らわしいが、賃借人側の解約申入れは3か月で終了するため本来正しい記述。ただし正解は選択肢2の方がより明確)。