問題
管理業者A社の業務管理者Bは、明渡しを拒む滞納入居者Cへの対応を検討している。建物明渡しの実務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は、滞納入居者の留守中に管理業者と共に部屋に立ち入り、家財道具を撤去することができる。
- 2判決を得ずに賃貸人が一方的に鍵を交換して入居者を締め出す行為は、自力救済として違法であり、損害賠償責任を問われる。
- 3建物明渡しの強制執行は、判決確定前であっても、書面による通告のみで実施することができる。
- 4滞納入居者が任意に退去した場合、室内に残置物があっても、賃貸人は所有権放棄とみなして自由に処分できる。
正解
2. 判決を得ずに賃貸人が一方的に鍵を交換して入居者を締め出す行為は、自力救済として違法であり、損害賠償責任を問われる。
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解説
判決等の債務名義によらず、賃貸人が一方的に鍵交換等で入居者を締め出す行為は、自力救済として違法であり、不法行為責任(損害賠償責任)を負います(最判昭40.12.7等)。したがって、判決を得ない鍵交換による締め出しが違法で損害賠償責任を問われるとする記述が最も適切です。留守中に立ち入り家財道具を撤去する行為も違法であり、できるとする記述は誤りです。強制執行は確定判決等の債務名義に基づき執行官が行うため、書面による通告のみで実施できるとする記述は誤りです(民事執行法)。残置物は所有権放棄の合意がない限り自由に処分できず、適切な保管・処分手続が必要なため、所有権放棄とみなして自由に処分できるとする記述も誤りです。
一問一答
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