問題
選択肢
- 1賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)並びに賃借物の経年変化についても、原状回復義務を負う。
- 2賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。
- 3通常損耗の補修費用を賃借人の負担とする特約は、賃借人が負担すべき通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されていなくても、常に有効である。
- 4賃借人が原状回復義務として行うべき修繕は、すべて賃貸人が行い、その費用を後で賃借人に請求しなければならない。
正解
2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。
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解説
賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由による場合を除き、原状回復義務を負います(民法621条本文・但書)。したがって、帰責事由のない損傷を除き原状回復義務を負うとする記述が最も適切です。通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象にならないため(同条かっこ書)、これらについても義務を負うとする記述は誤りです。通常損耗を賃借人の負担とする特約が成立するには、賃借人が負担すべき通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されるなど明確に合意されていることが必要とされるため(最判平17.12.16)、範囲が明記されていなくても常に有効とする記述は誤りです。修繕を誰がどのように行うかは契約によるため、すべて賃貸人が行い費用を後で賃借人に請求しなければならないとする記述も誤りです。
一問一答
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