問題
居住用建物賃貸借における原状回復に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)並びに賃借物の経年変化についても、原状回復義務を負う。
- 2賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。
- 3原状回復をめぐる賃借人と賃貸人との特約は、消費者契約法等に違反しない限りすべて有効である。
- 4賃借人が原状回復義務として行うべき修繕は、すべて賃貸人が行い、その費用を後で賃借人に請求しなければならない。
正解
2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。
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解説
賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由による場合を除き、原状回復義務を負います(民法621条本文・但書)。したがって、帰責事由のない損傷を除き原状回復義務を負うとする記述が最も適切です。通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象にならないため(同条かっこ書)、これらについても義務を負うとする記述は誤りです。原状回復に関する特約は信義則・消費者契約法10条等に照らし賃借人に一方的に不利な内容は無効となり得るため、違反しない限りすべて有効とする記述は誤りです。修繕を誰がどのように行うかは契約によるため、すべて賃貸人が行い費用を後で賃借人に請求しなければならないとする記述も誤りです。
一問一答
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