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賃貸借契約・民法難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸借契約・民法 第28問

問題

居住用建物賃貸借における原状回復に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)並びに賃借物の経年変化についても、原状回復義務を負う。
  2. 2賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。
  3. 3原状回復をめぐる賃借人と賃貸人との特約は、消費者契約法等に違反しない限りすべて有効である。
  4. 4賃借人が原状回復義務として行うべき修繕は、すべて賃貸人が行い、その費用を後で賃借人に請求しなければならない。
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正解

2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由によるものを除き、原状回復義務を負う。

解説

賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃借人の責めに帰することができない事由による場合を除き、原状回復義務を負います(民法621条本文・但書)(選択肢2は正しい)。通常損耗・経年変化は賃借人の負担にならない(同条かっこ書)(選択肢1は誤り)。特約は信義則・消費者契約法10条等に照らし、賃借人に一方的に不利な内容は無効となり得る(選択肢3は誤り)。修繕方法は契約による(選択肢4は誤り)。

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