問題
賃借人の修繕に関する権利義務について、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が修繕義務を履行しないとき、賃借人は自ら修繕をすることが一切できない。
- 2賃借物の修繕が必要であるにもかかわらず、賃借人が賃貸人に通知し、又は賃貸人がこれを知ったにもかかわらず相当の期間内に修繕しないときは、賃借人が自ら修繕することができる。
- 3賃借人が修繕費用を立替えた場合、賃貸借契約終了時にしか賃貸人に費用償還請求ができない。
- 4賃借人は、賃借物の修繕について賃貸人に通知する義務はない。
正解
2. 賃借物の修繕が必要であるにもかかわらず、賃借人が賃貸人に通知し、又は賃貸人がこれを知ったにもかかわらず相当の期間内に修繕しないときは、賃借人が自ら修繕することができる。
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解説
賃借物の修繕が必要であるとき、賃借人が賃貸人に通知し又は賃貸人が修繕の必要を知ったのに相当の期間内に修繕しないとき、あるいは急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できます(民法607条の2)。したがって、通知等の後相当の期間内に修繕されない場合に自ら修繕できるとする記述が最も適切です。このように一定の場合には自ら修繕できるため、一切できないとする記述は誤りです。修繕費用(必要費)は賃貸人に直ちに償還請求できるため(民法608条1項)、契約終了時にしか請求できないとする記述は誤りです。賃借人は修繕の必要を知ったときは遅滞なく賃貸人へ通知する義務を負うため(民法615条)、通知義務はないとする記述も誤りです。
一問一答
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