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賃貸借契約・民法難易度: 標準2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸借契約・民法 第29問

問題

賃借人の修繕に関する権利義務について、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃貸人が修繕義務を履行しないとき、賃借人は自ら修繕をすることが一切できない。
  2. 2賃借物の修繕が必要であるにもかかわらず、賃借人が賃貸人に通知し、又は賃貸人がこれを知ったにもかかわらず相当の期間内に修繕しないときは、賃借人が自ら修繕することができる。
  3. 3賃借人が修繕費用を立替えた場合、賃貸借契約終了時にしか賃貸人に費用償還請求ができない。
  4. 4賃借人は、賃借物の修繕について賃貸人に通知する義務はない。
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正解

2. 賃借物の修繕が必要であるにもかかわらず、賃借人が賃貸人に通知し、又は賃貸人がこれを知ったにもかかわらず相当の期間内に修繕しないときは、賃借人が自ら修繕することができる。

解説

賃借物の修繕が必要であるとき、賃借人が賃貸人に通知し又は賃貸人が修繕の必要を知ったのに相当の期間内に修繕しないとき、急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できます(民法607条の2)(選択肢2は正しい)。一定の場合には自ら修繕可(選択肢1は誤り)。必要費は賃貸人に直ちに償還請求可(民法608条1項)(選択肢3は誤り)。賃借人は修繕の必要を知ったときは遅滞なく賃貸人へ通知義務(民法615条)(選択肢4は誤り)。

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