問題
賃貸人Aは、所有する賃貸建物を第三者Cに譲渡した。賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借の対抗要件を備えた賃借人がいる場合、賃貸人たる地位は当然に新所有者Cに移転する。
- 2AC間の合意により、賃貸人たる地位を旧所有者Aに留保することができる場合がある。
- 3新賃貸人Cが賃借人に賃料請求するためには、賃貸建物について所有権移転登記をしなければならない。
- 4賃貸人たる地位の移転の効果として、敷金返還債務はAに残り、Cには承継されない。
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正解
4. 賃貸人たる地位の移転の効果として、敷金返還債務はAに残り、Cには承継されない。
解説
賃貸人たる地位が新所有者Cに移転すると、敷金返還債務もCに承継されます(民法605条の2第4項)(選択肢4は誤り)。対抗要件を備えた賃借人がある場合、賃貸物譲渡で当然に新所有者へ地位移転(同条1項)(選択肢1は正しい)。新所有者と譲渡人の合意により旧所有者に地位を留保し、新所有者と賃貸借をする方式も可(同条2項)(選択肢2は正しい)。新賃貸人Cの賃料請求には所有権移転登記が必要(同条3項)(選択肢3は正しい)。