問題
賃貸人Aは、所有する賃貸建物を第三者Cに譲渡した。賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借の対抗要件を備えた賃借人がいる場合、賃貸人たる地位は当然に新所有者Cに移転する。
- 2AC間の合意により、賃貸人たる地位を旧所有者Aに留保することができる場合がある。
- 3新賃貸人Cが賃借人に賃料請求するためには、賃貸建物について所有権移転登記をしなければならない。
- 4賃貸人たる地位の移転の効果として、敷金返還債務はAに残り、Cには承継されない。
正解
4. 賃貸人たる地位の移転の効果として、敷金返還債務はAに残り、Cには承継されない。
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解説
賃貸人たる地位が新所有者Cに移転すると、敷金返還債務もCに承継されます(民法605条の2第4項)。したがって、敷金返還債務はAに残りCには承継されないとする記述が誤りで、これが正解です。対抗要件を備えた賃借人がいる場合に賃貸物の譲渡で当然に新所有者へ地位が移転するとする記述(同条1項)、新所有者と譲渡人の合意により旧所有者に地位を留保できる場合があるとする記述(同条2項)、新賃貸人Cが賃料請求するには所有権移転登記が必要とする記述(同条3項)は、いずれも正しい内容です。
一問一答
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