問題
選択肢
- 1特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。
- 2個人が賃借した賃貸住宅を、転勤等の事情により一時的に第三者に転貸する場合、その個人が賃貸人と結んでいる賃貸借契約は、特定賃貸借契約に該当する。
- 3特定転貸事業者(サブリース業者)には、誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明、契約締結時書面の交付等の規制が課されている。
- 4特定転貸事業者は、その事業を営もうとする際、別途、賃貸住宅管理業者の登録を受けることが必要となる場合がある。
正解
2. 個人が賃借した賃貸住宅を、転勤等の事情により一時的に第三者に転貸する場合、その個人が賃貸人と結んでいる賃貸借契約は、特定賃貸借契約に該当する。
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解説
特定賃貸借契約は、賃借人が転貸する事業(営利の意思をもって反復継続的に転貸すること)を営むことを目的とするものであり、個人が賃借した賃貸住宅について、事情により一時的に第三者に転貸するような場合は該当しません(解釈・運用の考え方)。したがって、個人が賃借した住宅を転勤等で一時的に転貸する場合の賃貸借契約が特定賃貸借契約に該当するとする記述が最も不適切で、これが正解です。特定賃貸借契約を第三者への転貸事業を目的とする賃貸借と定義し、賃借人が賃貸人と密接な関係を有する一定の者である契約を除くとする記述(管理業法2条4項)、サブリース業者に誇大広告等禁止(28条)・不当勧誘等禁止(29条)・重要事項説明(30条)・契約締結時書面交付(31条)等の規制が課されるとする記述、マスターリースに加え管理業務を行う場合に管理業者登録が必要となる場合があるとする記述は、いずれも適切な内容です。
一問一答
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