問題
特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。
- 2個人が一時的に転勤等で空き家となる自宅を、知人に転貸目的で賃貸する場合は、特定賃貸借契約に該当する。
- 3特定転貸事業者(サブリース業者)には、誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明、契約締結時書面の交付等の規制が課されている。
- 4特定転貸事業者は、その事業を営もうとする際、別途、賃貸住宅管理業者の登録を受けることが必要となる場合がある。
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正解
2. 個人が一時的に転勤等で空き家となる自宅を、知人に転貸目的で賃貸する場合は、特定賃貸借契約に該当する。
解説
個人が一時的に賃貸する場合(事業性のないもの)は、原則として特定賃貸借契約には該当しません(解釈・運用の考え方)(選択肢2は誤り)。特定賃貸借契約の定義は転貸事業目的(管理業法2条4項)(選択肢1は正しい)。サブリース業者には誇大広告等禁止(28条)、不当勧誘等禁止(29条)、重要事項説明(30条)、契約締結時書面交付(31条)等の規制が課される(選択肢3は正しい)。マスターリースに加え管理業務を行う場合は管理業者登録が必要(選択肢4は正しい)。