問題
サブリース業者の不当な勧誘行為等に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1勧誘に際し、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げない行為は禁止される。
- 2相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止される。
- 3深夜・長時間の勧誘等、相手方の私生活又は業務の平穏を害するような方法での勧誘は禁止される。
- 4不当な勧誘行為の禁止は、サブリース業者本人にのみ適用され、当該業者から委託を受けて勧誘を行う者には適用されない。
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正解
4. 不当な勧誘行為の禁止は、サブリース業者本人にのみ適用され、当該業者から委託を受けて勧誘を行う者には適用されない。
解説
不当な勧誘行為の禁止は、サブリース業者本人だけでなく、当該業者から勧誘の委託を受けた「勧誘者」にも適用されます(管理業法29条、施行規則43条)(選択肢4は誤り)。重要事項の故意不告知(選択肢1)、再勧誘(選択肢2)、迷惑勧誘(選択肢3)はいずれも禁止行為。