問題
特定賃貸借契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明は、業務管理者又は宅地建物取引士が行わなければならない。
- 3重要事項説明書の記載事項として、契約期間、賃料の額・支払期日、賃料改定に関する事項、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定等が含まれる。
- 4相手方が個人ではなく法人の場合は、重要事項説明書の交付・説明は不要である。
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正解
3. 重要事項説明書の記載事項として、契約期間、賃料の額・支払期日、賃料改定に関する事項、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定等が含まれる。
解説
特定賃貸借契約の重要事項説明書には、契約期間、賃料額・支払時期・支払方法、賃料の見直し(改定)に関する事項、契約解除に関する事項、損害賠償額の予定等を記載しなければなりません(管理業法30条、施行規則46条)(選択肢3は正しい)。重要事項説明は契約締結前に行う(選択肢1は誤り)。説明者は法令上、特に資格要件はないが一定の知識・経験ある者(選択肢2は誤り)。法人相手でも交付・説明は必要(選択肢4は誤り)。