問題
特定賃貸借契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明は、業務管理者又は宅地建物取引士が行わなければならない。
- 3重要事項説明書の記載事項として、契約期間、賃料の額・支払期日、賃料改定に関する事項、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定等が含まれる。
- 4相手方が個人ではなく法人の場合は、重要事項説明書の交付・説明は不要である。
正解
3. 重要事項説明書の記載事項として、契約期間、賃料の額・支払期日、賃料改定に関する事項、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定等が含まれる。
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解説
特定賃貸借契約の重要事項説明書には、契約期間、賃料額・支払時期・支払方法、賃料の見直し(改定)に関する事項、契約解除に関する事項、損害賠償額の予定等を記載しなければなりません(管理業法30条、施行規則46条)。したがって、これらを記載事項として挙げる記述が正しいです。重要事項説明は契約締結前に行う必要があり、締結後遅滞なく行えば足りるとする記述は誤りです。説明者には法令上特別の資格要件はなく(一定の知識・経験ある者が行うのが望ましい)、業務管理者又は宅地建物取引士が行わなければならないとする記述は誤りです。相手方が法人であっても交付・説明は必要なため、不要とする記述も誤りです。
一問一答
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